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弁護士費用については、事件の種類・難易・経済的利益の有無・程度に応じて一定の基準が定
められております。
弁護士費用には、事件等の処理の依頼を受けた際に頂く着手金、事件等の処理が終了した際
に頂く報酬、交通費や各種手数料等の実費相当額などが含まれます。
なお、弁護士による援助が必要なのに資力が十分でないという方につきましては、弁護士による
援助や裁判等のための費用を援助する制度である、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律
扶助や、各種法律援助を利用することができますので、ご相談下さい。
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民事事件の着手金及び報酬金
事件を引き受けるときに着手金を頂き、事件が終了し成功したときには報酬金をいただきますが、
それは経済的利益の額を基準として、原則として下表のとおりに算定します。
但し、事件の難易などによって増減することはあります。 |
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
※着手金は、10万5000円を最低額とします。 |
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